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市川市/消防設備点検のお見積り【最短即日対応】どこよりも早い防災業者

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消防設備点検は1年に2回の点検実施が義務付けられています。

 

【よくある間違い】

消防点検は1年に1回もしくは3年に1回で良い

→これは消防署へ書類を提出する頻度の事を指します。

消防点検は1年に2回が消防法で義務付けられております。

 

 

Q1 消防設備の点検の種類と頻度は?

A.
6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。
機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
[消防用設備等点検報告制度 消防法17条3-3]

※消防庁HPから引用

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/tenken_houkoku/index.html

 

 

建物のオーナーが消防点検の実施をしない事は

雇用保険に入らず就業しているようなものです。

 

 

何かあった時には何かの補助どころか、厳しい罰則があります。

 

点検結果の報告がなされない場合、職員による立入検査等で指導を実施。

それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性。
[参照 消防法第44条第11号]

 

 

「消防設備点検の事でご相談が・・・」

 

「消防点検のお見積りを頂きたいです・・・」

 

と言っていただければ、迅速にご対応します。

 

うた防災株式会社

TEL047-467-4411

 

消防署から点検の指摘を受けた 今の業者が不親切 消火器を購入したい
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