ブログ


消防設備点検やっていますか?(消防法)船橋市の防災設備業者のうた防災株式会社

こんにちは

 

消防設備士の高根沢です。

 

消防設備点検って何?

って方もたくさんおりますので、どういった方が点検実施対象なのかをご説明致します。

 

 

点検をする対象者

 

・マンションやアパートのオーナー

・不動産管理会社

・店舗の店長(個人事業主)

・その他建物を所有する人

 

 

点検をする頻度

 

1年に2回消防設備士による消防点検を行わなければなりません。

 

消防設備が設置されているのであれば、原則全ての建物が実施対象となります。

 

例外

・戸建住宅

・所轄消防署から免除されている物件他

 

 

どこにお願いすればいいの?

 

消防設備業を行う会社に依頼をすることをお勧めします。

 

HPがを確認して”消防設備点検”を事業として行っていれば

対応は可能です。

 

 

安い業者と高い業者の違いは?

 

ちゃんと防災屋に依頼をしれば最安値です。

 

どういうこと???

 

 

ビルメンテナンス、不動産管理会社、警備会社に依頼をすると、

その会社が防災屋に業務委託するので値上がりしてしまう。

 

つまり、中間マージンを取られてしまうという事です。

 

 

まとめ

 

①消防点検は1年に2回必要(消防法規定)

②消防設備が設置されていれば点検が必要

③安い業者を探すなら直接防災屋に見積もりを貰う

 

千葉県で消防設備業者をお探しであれば、船橋市の防災屋、うた防災へ是非ご相談ください。

 

いろんな業者がありますので、比較検討をしてみるといいですよ!

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2019 うた防災株式会社. All rights Reserved.