消防設備点検やっていますか?(消防法)船橋市の防災設備業者のうた防災株式会社
こんにちは
消防設備士の高根沢です。
消防設備点検って何?
って方もたくさんおりますので、どういった方が点検実施対象なのかをご説明致します。
点検をする対象者
・マンションやアパートのオーナー
・不動産管理会社
・店舗の店長(個人事業主)
・その他建物を所有する人
点検をする頻度
1年に2回、消防設備士による消防点検を行わなければなりません。
消防設備が設置されているのであれば、原則全ての建物が実施対象となります。
例外
・戸建住宅
・所轄消防署から免除されている物件他
どこにお願いすればいいの?
消防設備業を行う会社に依頼をすることをお勧めします。
HPがを確認して”消防設備点検”を事業として行っていれば
対応は可能です。
安い業者と高い業者の違いは?
ちゃんと防災屋に依頼をしれば最安値です。
どういうこと???
ビルメンテナンス、不動産管理会社、警備会社に依頼をすると、
その会社が防災屋に業務委託するので値上がりしてしまう。
つまり、中間マージンを取られてしまうという事です。
まとめ
①消防点検は1年に2回必要(消防法規定)
②消防設備が設置されていれば点検が必要
③安い業者を探すなら直接防災屋に見積もりを貰う
千葉県で消防設備業者をお探しであれば、船橋市の防災屋、うた防災へ是非ご相談ください。
いろんな業者がありますので、比較検討をしてみるといいですよ!