もしかして消火器を設置してない?(ほぼ)飲食店は設置が義務です!
『もしかして消火器を設置してない?(ほぼ)飲食店は設置が義務です!』
みなさん、こんにちは!消防設備士の高根沢です。
消防用設備の業務を行う一方でブログを使い消防法の情報発信も行っております。そして今回は各市町村のHPでとっても大切な情報を目にしたのでお知らせしたいと思います。
HPの内容を要約して分かりやすく記事にしたので是非目を通してみてくださいね!
【目次】
消防法のルールが改正!!
1.概要【改正内容】
2.消火器
3.守るべきルール
1. 概要【改正内容】
150㎡以下の飲食店でも消火器を必ず設置しなければなりません。
※HIや直接火を使わない建物は例外
【適用時期】
2019年10月1日 から全ての飲食店に適応(※例外規定有)となっており、各市町村の消防局予防課の方々が行けるところから片っ端に立入検査に入り始めています!
【背景/理由】
2016年に新潟県の飲食店から引火して強風に煽られ150軒にも飛び火し平成に入り最悪の火災被害と呼ばれる火災が発生したためです。
つまり火を出したのは飲食店であるのなら、全ての飲食店には消火器を義務付けるのが最大の防災対策と判断した訳です。
2.消火器
【消火器が必要な飲食店】
レストラン、スナック、すし屋、居酒屋、カフェ
とにかく飲食店を提供するお店は全て対象です。
【どのような消火器を設置?】
業務用消火器の設置が必要です。※住宅用消火器(4型)はお勧めしません。
10型と呼ばれる消火器で薬剤量3㎏と記載がある消火器が良いです。
この消火器のように業務用消火器と書いてあります。
3.守るべきルール
設置場所は火気がある階には必ず必要です。そして消火器の有効距離は20mなので建物の面積をまんべんなく覆うように配置してください。配置のルールについても以前ブログで投稿した『アパート管理者必見!消防設備の知識!』で詳細がありますので下までスクロールして確認してみてください。
ちなみにこういった標識も必要です。消火器の付近に張り付けましょう。
【消防設備の管理】
消火器は1年に2回の消防点検と飲食店であればそのうち1回は消防署に点検結果を報告しなければなりません。
うた防災なら消火器の設置から点検結果の報告までまとめて承れますのでこの際にお問い合わせください。また、このブログだけでは法改正の事がよくわからないという方も、ご連絡いただければ情報を共有させていただきますので是非ご利用ください。
今後も消防設備に関する防災ブログを発信してきますので、よろしくお願いします!
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