「改修等報告書?立入検査結果通知書?対処法をお教えします!」
「改修等報告書?立入検査結果通知書?対処法をお教えします!」
みなさん、こんにちは!
うた防災株式会社、消防設備士の高根沢です。
最近よく弊社のHPを見て「消防点検をお願いしたいです。」という問い合わせが増えてきました。本当にありがたい事です。
依頼を受けるとこの質問が3割くらいを締めています。
「改修等報告書って何ですか?」
「立入検査結果通知書って何を書けば良いのでしょうか?」
消防点検を行い消防提出するにあたり、質問がよくある3種類の書類について説明していこうと思います。
結論、9割のお客さんが防災屋に相談して委託して解決するパターンが多いです。自前で解決できる人はほとんどいないので結果はやることの結果は出ているのですが、それぞれの意味を解説していきたいと思います。
【目次】
消防点検の報告書の種類
1.消防設備点検結果報告書
2.改修等報告書
3.立入検査結果通知書
1.消防設備点検結果報告書
この書類が最も一般的で馴染み深い書類だと思います。防災屋がこの書類を作成してくれてアパート・マンションオーナー様や管理される会社が保管している書類になります。
表紙はこんな感じの書類ですね。
なんとなく見覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか?この書類を表紙に内容の記載をされた書類を纏めて管轄の消防署に提出する事が消防提出になります。
「書類はわかったけど見方がわからない!」という方もいると思います。全部見るのは正直メンドクサイ・・・ですよね。本当は全て目を通さなければならないのですが、一目で内容が把握できるのが下の「総括表」という書類です。
これを見れば何が良くて何がダメか一目瞭然ですね!
こちらの物件は白井市のマンションオーナー様から依頼をいただいたマンションの点検結果報告書です。
残念ながら消火器は2005年製のものでした。製造から10年経過している消火器は不備扱いになるのでこのような記載になります。今後消火器のご購入を検討するとのことでした。一応弊社からも消火器のお見積りはお送りしたのですが、2本程度であればホームセンターとかで買えます。
(念押ししておきますが)本来、報告書は表紙から全てのページを確認すべき書類です。総括表の詳細を知りたい場合は各消防設備のページをみればどのようになっているかが理解できると思います。
ちなみに弊社では出来るだけ不備の状態で報告書を提出しないようにオーナー様に提案をしております。
方法としては点検に入る前に修繕を行い良好な状態にして点検を行うことで不備無しの安全な物件として消防提出を行っております。
消防点検と消防設備修繕は別途費用になりますのでご注意ください。
安全な物件を作るために一緒に方法を考えていきましょう!というのが弊社の経営理念でもあります。
2.改修等報告書
定められた期間内に消防提出を行わないとこの書類が届きます。期間内に完了していればこれは届かないので一種のペナルティのようなものですね。
こちらの書類のご相談をいただいたのは、鎌ヶ谷市の不動産会社様と印西市のアパートオーナー様でした。
内容を拝見する限りでは消防設備点検報告書を提出すればOKのようですね。「改修等の内容」には「うた防災㈱に消防点検を委託済み」と記載いただき、改修等の年月日は点検日と合わせて記載しました。上の「代表者」「職氏名」は会社名と担当者名で問題なしです。
3.立入検査結果通知書
こういった書類が届くとドキッとしてしまいますよね。消防署から指摘を受ける前に消防提出をしておきたいものです。
この書類に関しては特に提出することはありません。督促状のようなものです。
本来であればこういう書類が来る前に管理者と防災屋が連携して消防提出を行わなければならないのですが、全ての物件がそうなってない現状があるようです。
以前、千葉市で受けた消防設備講習では「日本の物件の約50%が消防点検を出来ていない現状にある。」と講師の方が言っていました。
特に最近では民泊が流行っていますよね。アパートの一室を宿泊施設にして副業を行っている人もいらっしゃるとは思います。そうすると消防法が絡んできて消火器の設置が必要だったり、消防点検をしなければならなかったりと、建物の用途が変更になると消防法が絡んできます。
特に近年は防災意識に敏感な国になりましたので、情報をキャッチして法令順守することが重要になってきます。
兎にも角にもよくわからない書類が来たら防災屋にご相談ください。
弊社でもお仕事のお電話、お問い合わせをお待ちしております。
うた防災株式会社のサービス
うた防災株式会社では「人と建物の安全を皆様と作り、守りたい」を企業理念にお客様と一緒に消防設備を通じて安心できる千葉県の設備管理会社です。
既存業者には今更聞けない・・・
防災点検のコストカットをしたい・・・
そもそも何がわからないのかもわからない等々
お悩みがございましたら是非弊社までお問い合わせください。
下記の内容であれば間違いなくお悩みは解決できます。
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